小林智之公認会計士事務所|会計監査・財務会計サービス|世田谷区

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相続の豆知識17

Q:節税対策のアイデアは? ケース⑤

A:相続人の中に配偶者がいる場合、「1億6000万円まで」若しくは「遺産のうち法定相続分」のいずれか、多い方を取得するれば、配偶者の相続税額はゼロになります(配偶者の税額軽減)。
当該制度は、相続税の申告期限までに遺産分割を行う必要があります。
2020年03月23日 12:00


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