小林智之公認会計士事務所|会計監査・財務会計サービス|世田谷区

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相続の豆知識15

Q:節税対策のアイデアは? ケース③

A:死亡退職金について、500万円に法定相続人数を乗じた金額については相続税はかからないため、被相続人が同族会社の役員等の場合には、その会社から退職金を支払う事が有用です。
なお、当該会社において退職金支給規程を定めることは必須です。
2020年03月19日 12:00


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