小林智之公認会計士事務所|会計監査・財務会計サービス|世田谷区

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相続の豆知識14

Q:節税対策のアイデアは? ケース②

A:生命保険金は相続人1人当たり500万円まで非課税になります。
なお、非課税の扱いを受けられるのは、保険料負担者が被相続人で、保険金の受取りが相続人の場合のみになりますので、注意が必要です。
2020年03月18日 12:00


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